豊田・岡崎・安城 【居宅介護支援】【人員基準】開業・経営
居宅介護支援の人員基準について説明します。
1. 介護支援専門員
- 常勤で、1人以上の配置が必要
- 2人目以降は非常勤でも可
- 介護支援専門員の員数の標準は、利用者の数が 35 人又はその端数を増すごとに 1 人以上
2. 管理者
- 専従で常勤の者を配置
管理者の資格要件
- 主任介護支援専門員であること。
- 主任介護支援専門員及び介護支援専門員、いずれの資格証も有効期限が切れていないこと。
管理者の兼務について
管理者は、次のA~Cの要件を全て満たす場合は、下記①、②の場合に兼務することが可能である。
A:管理業務に支障がないこと。
B:勤務日において、1 日の勤務時間の半分以上は管理業務に従事すること。
C:管理者以外に 1 職種のみの兼務であること。(3 職種兼務不可)
①当該事業所の介護支援専門員との兼務
- 通常の兼務であれば、常勤換算は 0.5 以下となるが、当該事業所の介護支援専門員との兼務の場合は、介護支援専門員の常勤換算は 1.0(ダブルカウント)とすることができる。
②同一敷地内にある他の事業所の従業者との兼務
- 同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する事業所の管理業務のみを複数兼務することは、3 職種兼務には当たらず認められる。
- ただし、別敷地の場合は、管理業務であっても兼務不可。
管理業務に支障がある場合とは
- 管理すべき事業所数が過剰である場合
- 入所系サービスにおいて、看護職員又は介護職員として、入所者へのサービス提供を行う場合
- 当該事業所とは別の訪問系サービスにおいて、訪問サービスに従事する場合
- 介護保険事業以外の業務で管理業務以外の直接業務に従事する場合
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