
豊田・岡崎・安城 【特定施設入所者生活介護】【人員基準】開業・経営
特定施設入所者生活介護の人員基準について説明します。
【一般型】の場合
- 特定施設サ-ビス計画又は介護予防特定施設サ-ビス計画に基づき、介護その他の日常生活上の世話又は支援及び機能訓練等を行うことにより、利用者が特定施設において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにできるようにし、利用者の心身の機能の維持回復等を図るものです。
従業者
生活相談員
- 国の明確な基準はないものの、社会福祉主事、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、介護支援専門員、その他(保健・医療・福祉に関する資格又は実務経験から同等の能力を有すると知事が認める者(例:現在は退任しているが、民生委員の 2 期 6 年以上の実務経験がある者))のいずれかの資格を所持していることが望ましい。
- 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上。
- 1人以上は常勤でなければなりません。
看護職員又は介護職員(介護予防を一体的に運営している場合)
- 看護職員と介護職員の合計数は常勤換算方法で、要介護者数が3又はその端数を増すごとに1人以上(要支援者については1人につき要介護者の0.3人分として換算)
- 看護職員については、総利用者数30人までは常勤換算で1人。31人~80人までは2人。81人以上は、50人ごとに1人増。
- 常に1人以上の介護職員が確保されること。
- 看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤でなければなりません。
機能訓練指導員
- 1人以上
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者とします。
- はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で 6 月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限られます。
計画作成担当者
- 1人以上の専従の介護支援専門員
- 非常勤も可能
- 利用者の処遇に支障がなければ、当該特定施設の他職種との兼務も可能
- 利用者数100人に対して1人が標準
その他
- 上記にかかわらず、介護予防のみの提供の場合には、介護職員と看護職員のいずれか1人が常勤であること。
- 常時 1 人以上の介護職員が従事すること。
管理者
- 専従で常勤の者を配置
管理者の資格要件
- 資格要件はなし
管理者の職務
- 従業員及び業務の管理を一元的に行う
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う
管理者の兼務について
- 兼務は、管理業務に支障がないことが前提。
- 当該事業所の従業者としての職務との兼務は可能。
- 同一法人で同一敷地内にある他の事業所、施設の職務との兼務は可能。
- 管理者以外の職種で、1職種のみ兼務が可能。
- ただし、併設される訪問系サービス事業所のサービス提供を行う従業者との兼務は、管理業務に支障があると考えられる。
【外部サービス利用型】の場合
- 特定施設サービス計画又は介護予防特定施設サ-ビス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が当該特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければなりません。
従業者
生活相談員
- 国の明確な基準はないものの、社会福祉主事、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、介護支援専門員、その他(保健・医療・福祉に関する資格又は実務経験から同等の能力を有すると知事が認める者(例:現在は退任しているが、民生委員の 2 期 6 年以上の実務経験がある者))のいずれかの資格を所持していることが望ましい。
- 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上。
- 1人以上は常勤でなければなりません。
介護職員
- 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1及び介護予防サービスの利用者(要支援者1及び2)の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。
計画作成担当者
- 1人以上の専従の介護支援専門員
- 1人以上は常勤
- 利用者の処遇に支障がなければ、当該特定施設の他職種との兼務も可能。
- 利用者数100又はその端数を増すごとに1を標準
管理者
- 専従で常勤の者を配置
管理者の資格要件
- 資格要件はなし
管理者の職務
- 従業員及び業務の管理を一元的に行う
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う
管理者の兼務について
- 兼務は、管理業務に支障がないことが前提。
- 当該事業所の従業者としての職務との兼務は可能。
- 同一法人で同一敷地内にある他の事業所、施設の職務との兼務は可能。
- 管理者以外の職種で、1職種のみ兼務が可能。
- ただし、併設される訪問系サービス事業所のサービス提供を行う従業者との兼務は、管理業務に支障があると考えられる。

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