豊田・岡崎・安城 【訪問入浴介護】【人員基準】開業・経営
訪問介護の人員基準について説明します。
1. 従業者
次の①看護職員又は②介護職員のうち、1 人以上は常勤の者を配置すること。
①看護職員(看護師又は准看護師)
- 1 以上
②介護職員
- 2 以上(介護予防訪問入浴介護の場合は 1 以上)
- 資格要件はないが、事業所は、医療・福祉関係の資格(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修修了者等)を有さない者について、「認知症介護基礎研修」を受講させるために必要な措置を講じること。
(令和 6 年 3 月 31 日までは、努力義務)
2. 管理者
- 専従で常勤の者を配置(1人)
管理者の資格要件
- 資格要件はなし
管理者の職務
- 従業員及び業務の管理を一元的に行う
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う
管理者の兼務について
管理者は、次のA~Cの要件を全て満たす場合は、下記①、②の場合に兼務することが可能である。
A:管理業務に支障がないこと。
B:勤務日において、1 日の勤務時間の半分以上は管理業務に従事すること。
C:管理者以外に 1 職種のみの兼務であること。(3 職種兼務不可)
①当該事業所の従業者(看護職員や介護職員)との兼務
- この場合の看護職員等の常勤換算は 0.5 以下となる。
②同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する等の他の事業所等の従業者との兼務
- 同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する事業所の管理業務のみを複数兼務することは、3 職種兼務には当たらず認められる。
- ただし、別敷地の場合は、管理業務であっても兼務不可。
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