
豊田・岡崎・安城【居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護】【人員基準】開業・経営
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護の人員基準について説明します。
1. 管理者
- 1人
管理者の資格要件
- 常勤かつ専従であり、管理業務に従事するもの。
管理者の兼務について
管理業務に支障がないと判断できる場合、例外的に兼務が認められている。ただし、管理業務に支障があると判断されれば兼務が認められない場合もある。
兼務が認められる場合
①当該 居宅介護事業所の従業者
②同一 敷地内若しくは隣接地にある他事業所の従業者若しくは管理者
2. サービス提供責任者
- 事業規模に応じて、常勤かつ専従の者 1 人以上
サービス提供責任者の資格要件
居宅介護・重度訪問介護の場合
- 介護福祉士
- 看護師、准看護師
- 実務者研修修了者
- 介護職員基礎研修修了者
- 訪問介護員(1級)、居宅介護従事者養成研修課程(1級)修了者
- 居宅介護職員初任者研修修了者、介護職員初任者研修修了者(実務経験3年以上必要)
同行援護の場合
同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した 者であって、以下の資格・研修修了者
- 介護福祉士
- 看護師、准看護師
- 実務者研修修了者
- 介護職員基礎研修修了者
- 訪問介護員(1級)、居宅介護従事者養成研修課程(1級)修了者
- 居宅介護職員初任者研修修了者、介護職員初任者研修修了者(実務経験3年以上必要)
行動援護の場合
- 行動援護従事者養成研修、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)
- ただし、知的障害者又は精神障害者の直接支援業務に3年以上従事した経験が必要
行動援護の令和6年3月31日までの特例
知的障害者又は精神障害者の直接支援業務に5年以上従事した経験がある者であって以下の資格・研修修了者
- 介護福祉士
- 看護師、准看護師
- 実務者研修修了者
- 介護職員基礎研修修了者
- 訪問介護員(1級)、居宅介護従事者養成研修課程(1級)修了者
- 居宅介護職員初任者研修修了者、介護職員初任者研修修了者(実務経験3年以上必要)
行動援護の名古屋市の令和9年3月31日までの特例
居宅介護に係るサービス提供責任者の資格要件に加え、知的障害児・知的障害者又は精神障害者の直接支援業務に5年以上従事した実務経験がある者。
サービス提供責任者の配置基準要件の概要
- サービスごとの基準
「利用者数」「サービス提供時間」「従業者数」のいずれかにより算出された員数
サービス名 | 利用者数 | サービス提供時間 | 従業員 |
居宅介護 | 40人ごとに1人(※1)(※2) | 450時間ごとに1人 | 10人ごとに1人 |
同行援護 | 40人ごとに1人(※1) | 450時間ごとに1人 | 10人ごとに1人 |
行動援護 | 40人ごとに1人(※1) | 450時間ごとに1人 | 10人ごとに1人 |
重度訪問介護 | 10人ごとに1人 | 1,000時間ごとに1人 | 20人ごとに1人 |
移動支援 | 30人ごとに1人(※3) | - | - |
訪問介護等 | 40人ごとに1人(※1)(※2) | - | - |
- 上記表により算出されるサービス提供責任者の員数については、常勤換算方法によることができるが、常勤で配置すべき員数は別途定められており、非常勤で配置できる場合でも常勤の勤務時間の2分の1以上勤務する者でなければならない。
- 「訪問介護等」とは介護保険における「訪問介護」及び「予防専門型訪問サービス(介護予防訪問介護を含む)」をいう。
- 「利用者数」「サービス提供時間」「従業者数」は前3月の平均とする。
※1:常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している事業所において、一定の要件を満たす場合は「50人ごとに1人」とすることができる。
※2:通院等乗降介助のみを利用したものは、0.1人として計算する。
※3:移動支援に係る配置基準は名古屋市における移動支援事業に適用されるもの。なお、居宅介護等と合わせた事業の規模に応じて算出されるサービス提供責任者の員数に関わらず、※3の配置基準は満たす必要がある。 - (例)利用者数が70人の場合、70÷40=1.75 → 常勤換算で1.75必要
1人について最低0.5が必要なので、常勤が1人+0.8が1人の場合は可能、常勤1人+0.5が1人+0.25が1人の場合は認められない。
サービス提供責任者 資格要件
居宅介護 | 重度訪問介護 | 同行援護 | 行動援護 | ||
介護福祉士 | 〇 | 〇 | △(※3) | △(※5) | |
養成研修修了者 (各研修に相当する研修を含む) |
|
〇 | 〇 | △(※3) | △(※5) |
|
△(※2) | △(※2) | △(※2_※3) | △(※2_※5) | |
|
〇 | 〇 | △(※3) | △(※5) | |
|
〇 | 〇 | △(※3) | △(※5) | |
|
ー | ー | ー | △(※4) | |
厚生労働大臣が定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者 | ー | ー | 〇 | ー |
※1:看護師( 准看護師 を含む)の資格を有する者は、居宅介護従業者養成研修の1 級課程の修了の要件を満たすものとする。
※2:実務経験3年以上。(居宅介護のみ30%減算)
※3:同行援護の△の資格要件に該当するものであって、同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者。
※4:行動援護は、行動援護従業者養成研修又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者で、知的 障害児者又は精神障害者の直接支援業務に3 年以上従事した実務経験がある者。
※5:行 動援護は令和6年3月31日までの間に限り 、居宅 介護に係るサービス提供責任者の資格要件に加え 、知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に5年以上従事した実務経験がある者でも可 。
実務経験及び日数換算について
- 1年以上の実務経験とは、業務に従 事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1 年あたり180日以上あることをいうものとす る。
- 例えば5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900日以上であるものをいう 。
3. 従業者
- 常勤換算で 2 . 5 人以上
- サービス提供責任者を含み、管理者は除く。
従業者の兼務について
- 1つの事業所で、居宅介護と重度訪問介護などの居宅系のサービスの指定を複数受けている場合は、従業員の兼務が可能であるため、別々に人員を配置する必要はない。
- 介護保険の訪問介護事業所及び介護予防訪問介護を併せて行う場合は 、従業員の兼務が可能であり、別々に人員を配置する必要はない。
従業者の資格要件
身体介護 | 家事介護 | 通院介助(身体介護あり) | 通院介助(身体介護なし) | 乗降介助 | 重度訪問介護 | 同行援護 | 行動援護 | ||
介護福祉士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(※9) | △(※12) | |
養成研修修了者 (各研修に相当する研修を含む) |
※1
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(※9) | △(※12) |
|
30%減算 | 10%減算 | 10%減算 | 10%減算 | 〇 |
10%減算 △(※9) |
|||
※2
|
△(※11) | ||||||||
|
〇 | ||||||||
|
△(※6) | 10%減算 | △(※6) | 10%減算 | 10%減算 | △(※7) | |||
みなし証明者(各サービス毎)(※5) | 30%減算 | 10%減算 | 30%減算 | 10%減算 | 10%減算 | 〇 | |||
視覚障害者・全身性障害者・知的障害者外出介護従事者養成研修 | 30%減算 | 10%減算 | 10%減算 | △(※8) | △(※10) | ||||
厚生労働大臣が定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる | 〇 |
※1:看護師等(保健師 ・准看護師を 含む)の資格を有する者は居宅介護従業者養成研修の1級課程の修了の要件を満たすものとする。
※2:平成 18年9月30日までの間に従前の知的障害者外出介護従事者養成研修課程を修了した者を含む 。
※3:盲ろ者向け通訳・介助員については、令和6年3月31までの間は同研修を修了したものとみなす。(10%減算)
※4:平成18年9月30日までの間に従前の日常生活支援従事者養成研修(重度訪問介護従業者研修の基礎研修と同じ取扱い。 ※6参照)を修了した者を含む。
※5:「みなし証明者」とは、支援費制度以前のサービス従事経験がある者で、必要な知識及び技術を有することを都道府県知事が証明した者。
※6:身体障害者の直接支援業務の従事経験がある者に限る。重度訪問介護の報酬を算定。(3時間以上の場合は別に定める額)
※7:重度訪問介護従業者養成研修のうち基礎研修のみの修了者は、加算対象者に対してのサービスは提供できず、重度訪問介護従事者養成研修追加課程又は重度訪問介護従業者養成研修統合過程の修了者であることが必要となる。
※8:平成18年9月30日において、従来の全身性障害者外出介護従業者養成研修を修 了した者については、「移動」部分のみサービス提供可能。
※9:居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る)に1年以上従事した経験を有する者。
※10:視覚障害者外出 護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものと都道府県知事が認める研修 に限る。
※11:「行動援護」は、行動援護従業者養成研修又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者で、知的障害者又は精神障害者の直接支援業務に1年以上従事した実務経験ある者。
※12:「行動援護」は令和9年3月31日までの間に限り、居宅介護に係る従業者の資格要件に加え、 知的障害児・知的障害者又は精神障害者の直接支援業務に2年以上従事した実務がある者でも可 。

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