
豊田・岡崎・安城【就労継続A型・B型】【人員基準】開業・経営
児童発達支援・放課後等デイサービスの人員基準について説明します。
1.管理者
- 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの
- 支障がない場合は他の職務との兼務可
2.児童発達支援管理責任者
- 1 人以上
※ 1人以上は専任かつ常勤であること
児童発達支援管理責任者の資格要件
次のいずれも満たす者
- 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援、相談支援等の業務における実務経験が 3 ~ 8 年
- 相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了並びに児童発達支援管理責任者基礎研修及び児童発達支援管理責任者実践研修を修了
3.児童指導員又は保育士
- 児童指導員:1人以上
- 保育士:1人以上
※ 児童指導員と保育士のいずれか1人以上は常勤とする
〇 合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
- 障害児の数が10 人まで:2 人
- 10 人を超えるもの:2 人に、障害児の数が10 を超えて5 又はその端数を増すごとに1 を加えて得た数以上
4.機能訓練指導員
- 機能訓練を行う場合に置く
5.看護職員
- 医療的ケアを行う場合に置く
※医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、医療的ケアを行わせる場合等については、看護職員を置かないことができる。
主に重症心身障害児を通わせる場合
次の①から⑤につき各々1 人以上配置すること
- ①嘱託医、②看護職員、③児童指導員又は保育士、④機能訓練担当職員、➄児童発達支援管理責任者

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