
豊田・岡崎・安城【共同生活援助】【人員基準】開業・経営
A:共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型)
B:共同生活援助(日中サービス支援型)
A:共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型)
共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型)の人員基準について説明します。
1.管理者(介護サービス包括型・外部サービス利用型)
- 常勤 1 名
- 専ら当該事業所の職務に従事するものであること。
ただし、管理業務に支障がない場合は① 当該事業所の他の職務、② 他の事業所の職務 のいずれかとの兼務は可 - 適切なサービス提供のために必要な知識及び経験を有する者
2.サービス管理責任者(介護サービス包括型・外部サービス利用型)
- 30: 1 (非常勤でも可)
※ 当該事業所内の世話人又は生活支援員との兼務は可。
ただし、事業所の定員が2 0 名以上の場合は専従での配置が望ましい。
3.世話人(介護サービス包括型・外部サービス利用型)
- 常勤換算で、利用者数を6 で除した数以上
※ 基準以上に手厚く配置した場合、算定できる報酬単価が高くなる。
( 例) 区分3 の利用者の場合 人員配置6 : 1= 2 9 8 単位/日
人員配置5 : 1= 3 3 1 単位/日
人員配置4 : 1= 3 8 1 単位/日
4.生活支援員(介護サービス包括型・外部サービス利用型)
- 常勤換算により、次の① ~ ④を合算した数以上
①障害支援区分 3 の利用者数を9 で除した数
②障害支援区分 4 の利用者数を6 で除した数
③障害支援区分 5 の利用者数を4 で除した数
④障害支援区分 6 の利用者数を2.5で除した数
※ 外部サービス利用型については、配置不要
人員基準留意事項(介護サービス包括型・外部サービス利用型)
- 指定基準による人員配置については、本体報酬で評価
グループホームの世話人・生活支援員は利用者の活動時間帯( 起床から就寝まで) に配置されている必要がある。 - 夜間における人員配置については、加算で評価
夜間における介護や緊急時の対応のため、人員基準により配置された世話人・生活支援員とは別に夜間時間帯に職員配置( 夜勤職員・宿直職員)を行う場合は、夜間支援等体制加算Ⅰ 又はⅡ を算定することができる - サービス管理責任者が一人で担当することが可能なエリアは、建物間を30分以内で移動出来る範囲とされている。
- 世話人が複数の住居を担当することは可能だが、利用者の安定した日常生活の確保と支援の継続性の観点から、住居ごとに専任の世話人を定める等の配慮を行うこと。
- 利用者に病状の急変が生じた場合、事故が発生した場合、その他必要な場合は、速やかに関係機関等への連絡を行う等必要な措置を講じることが必要。緊急時等における対応のために、障害者支援施設等との連携体制を確保することが必要。

B:共同生活援助(日中サービス支援型)
共同生活援助(日中サービス支援型)の人員基準について説明します。
1.管理者(日中サービス支援型)
- 常勤 1 名
- 専ら当該事業所の職務に従事するものであること。
ただし、管理業務に支障がない場合は① 当該事業所の他の職務、② 他の事業所の職務 のいずれかとの兼務は可 - 適切なサービス提供のために必要な知識及び経験を有する者
2.サービス管理責任者(日中サービス支援型)
- 30: 1 (非常勤でも可)
※ 当該事業所内の世話人又は生活支援員との兼務は可。
ただし、事業所の定員が2 0 名以上の場合は専従での配置が望ましい。
3.従業者(日中サービス支援型)
- 1 人以上は常勤
- 利用者が日中を共同生活住居内で過ごすか否かに関わらず、共同生活住居ごとに 1 日を通じて 1 人以上の配置が必要
- 世話人
- 生活支援員
- 夜間支援従事者
1.世話人
- 常勤換算で、利用者数を5で除した数以上
※ 基準以上に手厚く配置した場合、算定できる報酬単価が高くなる。
( 例) 区分6 の利用者の場合 人員配置5 : 1= 9 6 9 単位/日
人員配置4 : 1= 1 0 2 1 単位/日
人員配置3 : 1= 1 1 0 5 単位/日
2. 生活支援員
- 常勤換算により、次の① ~ ④ を合算した数以上
①障害支援区分 3 の利用者数を 9 で除した数
②障害支援区分 4 の利用者数を 6 で除した数
③障害支援区分 5 の利用者数を 4 で除した
④障害支援区分 6 の利用者数を2.5で除した数
※ 既存の建物を共同生活住居とする場合であって、当該共同生活住居の入居定員を1 1人以上とする場合は、原則ユニットごとに世話人又は生活支援員 1 人以上の配置が必要
3.夜間支援従者
- 夜間及び深夜の時間帯を通じて、共同生活住居ごとに夜勤を行う夜間支援従事者を 1 人以上配置する
※ 既存の建物を共同生活住居とする場合であって、当該共同生活住居の入居定員を1 1人以上とする場合は、原則ユニットごとに夜間支援従事者 1 人以上の配置が必要
人員基準留意事項(日中サービス支援型)
- 指定基準による人員配置については、本体報酬で評価
世話人・生活支援員は利用者の( 起床から就寝までの) 活動時間帯には常勤換算により必要な数以上配置し、利用者の生活時間帯に応じて就寝から起床までを基本とする夜間時間帯には、夜間支援従事者を配置しなければならない。 - サービス管理責任者が一人で担当することが可能なエリアは、建物間を30分以内で移動出来る範囲とされている。
- 世話人が複数の住居を担当することは可能だが、利用者の安定した日常生活の確保と支援の継続性の観点から、住居ごとに専任の世話人を定める等の配慮を行うこと。
- 利用者に病状の急変が生じた場合、事故が発生した場合、その他必要な場合は、速やかに関係機関等への連絡を行う等必要な措置を講じることが必要。緊急時等における対応のために、障害者支援施設等との連携体制を確保することが必要。

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