
豊田・岡崎・安城【就労定着支援】【人員基準】開業・経営
就労定着支援の人員基準について説明します。
1.管理者(非常勤可)
- 資格要件は特になし
- 併設事業所の管理者との兼務可
2.サービス管理責任者(1人以上は常勤)
- 利用者の数が60人以下の場合
1 人以上 - 利用者の数が61人以上の場合
利用者が60を超えて40又はその端数を増すごとに 1 を加えた数以上
※ 「利用者の数」= 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の事業所と同一の事業所において一体的に運営している場合は当該併設事業所の利用者との合計数
※ 就労定着支援員との兼務は不可
3.就労定着支援員(非常勤可)
- 常勤換算方法により、利用者の数を40で除した数以上
※ 併設事業所の常勤職員が兼務する場合、就労定着支援員の常勤換算に含むことはできないが、対面による支援を行った場合の基本報酬の算定は可。
※ 資格要件は特になし( 就労支援経験者が望ましい)
「利用者数」= 前年度の延べ利用者数/ 開所月数
- 新規指定の際の「利用者数」= 推定数
過去 3 か年の 6 か月定着者総数の 70%(別紙 41-3 で算出すること) - 指定後 6 か月以降 1 年未満の間は直近 6 か月間の実績
- 指定後 1 年以上は直近 12 か月間の実績

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