豊田・岡崎・安城 障害福祉 人員基準

豊田・岡崎・安城【自立訓練(生活訓練)】【人員基準】開業・経営

自立訓練(生活訓練)の人員基準について説明します。

  1. 管理者
  2. サービス管理責任者
  3. 生活支援員
  4. 地域移行支援員(宿泊型自立訓練を行う場合)

1.管理者

  • 専ら当該事業所の職務に従事するものであること

管理者の資格要件

就労継続支援の管理者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
    社会福祉主事任用資格要件に該当する者
    また、社会福祉主事任用資格と同等以上の資格として社会福祉士、精神保健福祉士、介護職員初任者研修(訪問介護員2級)がある
  2. 社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
  3. 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
  4. 企業を経営した経験を有する者
社会福祉法第19条第1項

第十九条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢十八年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

 社会福祉士

 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

管理者の兼務について

管理業務に支障がない場合には以下の業務と兼務することが出来ます。

  1. 当該事業所の他の職務
  2. 他の事業所の職務のいずれかとの兼務は可

2.サービス管理責任者

  • 利用者数60人以下:1人以上の配置が必要
  • 利用者数61人以上:利用者が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上の配置が必要

※ 1人以上は常勤であること

サービス管理責任者の資格要件

次のいずれも満たす者

  • 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援、相談支援等の業務における実務経験が 3 ~ 8 年
  • 相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了並びにサービス管理責任者基礎研修及びサービス管理責任者実践研修を修了

3.生活支援員

  • 総数:常勤換算で、利用者数を 6 で除した数以上
  • 1 人以上は常勤

※ 健康上の管理などの必要がある利用者がいるため、看護職員を配置する場合は、上記の人数に看護職員の人数を含めてよい( この場合、生活支援員と看護職員は各 1 人以上置くこと)
※ 訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を 1 人以上置くこと

4.地域生活支援員(宿泊型自立訓練を実施する場合)

  • 地域生活へ移行後の住まいに関する情報提供及び地域生活へ移行した利用者の定期的な相談支援等を行う
  • 1 人以上配置

※ 宿泊型自立訓練を実施する場合に配置すること

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