豊田・岡崎・安城 【訪問介護】【人員基準】開業・経営
訪問介護の人員基準について説明します。
1. 訪問介護員等
- 常勤換算方法で、2.5以上の配置
(訪問介護員等とは、サービス提供責任者を除く訪問介護員及びサービス提供責任者をいう)
- 管理者が訪問介護員等と兼務する場合は、訪問介護員等として勤務する時間のみを勤務延長時間数に含め、常勤換算をおこなう。
また、勤務日において1 日の労働時間の半分以上は管理業務に就かなければならないため、訪問介護員等としての常勤換算は必ず 0.5 以下となる。 - 介護保険の指定と併せて障害福祉サービスの居宅介護の指定を受け、同一事業所で一体的に運営する場合は、居宅介護の従事時間も常勤換算に含めることができる。
訪問介護員
訪問介護員の資格要件は以下の通りです
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者
- 生活援助従事者研修修了者
- 旧介護職員基礎研修課程修了者、旧訪問介護員養成研修1級・2級課程修了者、旧ホームヘルパー養成基礎研修1級・2級課程修了者等
- 保健師、看護師、准看護師(名古屋市のみ)
- 障害者総合支援法に基づく居宅介護従事者養成研修1級・2級課程修了者(名古屋市のみ)
サービス提供責任者
訪問介護員等の中から常勤かつ専従の者を利用者に応じて配置のこと
- 訪問介護の管理者以外の職務との兼務は不可
- サービス提供責任者が管理者と兼務する場合は、常勤のサービス提供責任者が 1 人配置されているものとみなされる。
ただし、2.5 人以上の訪問介護員等の人員基準については常勤換算は 0.5 の扱いとなる。 - 同一敷地内にある定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は夜間対応型訪問介護事業所の職務と兼務する場合、それぞれの職務について、同時並行的に行われることが差し支えないと考えられることから、当該者についてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たす。
- 利用者の数は、前 3 月(暦月単位)の平均値とする。
- 新規指定の場合は指定月の推定数とする。
- 同一の事業所が障害福祉サービスの居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受け、一体的に事業を運営している場合は、居宅介護等の利用者を含む。なお、訪問介護と障害福祉サービスの居宅介護等と併給している利用者については、それぞれのサービスごとにカウントするのではなく、1 人としてカウントして差し支えない。
通院等乗降介助だけを利用した利用者については、0.1 人として計算する。
生活支援型訪問サービス利用者については、サービス提供責任者の配置基準外なのでカウントしない。
サービス提供責任者の資格要件
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者
- 旧介護職員基礎研修課程修了者、旧 1 級課程修了者、旧ホームヘルパー養成研修 1 級課程修了者等
- 保健師、看護師、准看護師(名古屋市のみ)
2. 管理者
- 専従で常勤の者を配置
管理者の資格要件
- 資格要件はなし
管理者の職務
- 従業員及び業務の管理を一元的に行う
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う
管理者の兼務について
管理者は、次のA~Cの要件を全て満たす場合は、下記①、②の場合に兼務することが可能である。
A:管理業務に支障がないこと。
B:勤務日において、1 日の勤務時間の半分以上は管理業務に従事すること。
C:管理者以外に 1 職種のみの兼務であること。(3 職種兼務不可)
①当該事業所の訪問介護員等との兼務
- この場合の訪問介護員等の常勤換算は 0.5 以下となる。
②同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する等の他の事業所等の従業者との兼務
- 同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する事業所の管理業務のみを複数兼務することは、3 職種兼務には当たらず認められる。
- ただし、別敷地の場合は、管理業務であっても兼務不可。
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