豊田・岡崎・安城 【通所リハビリテーション】【人員基準】開業・経営
訪問リハビリテーションの人員基準について説明します。
病院、介護老人保険施設及び介護医療院の場合
1. 医師
- 専任の常勤医師を1 人以上配置すること。
また、下記の場合は常勤の要件を満たすものとする
- 病院又は診療所と併設の、介護老人保健施設又は介護医療院であって、介護老人保健施設又は介護医療院の医師の配置基準を満たしさらに余力がある場合は、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。
- 介護老人保健施設又は介護医療院の常勤医師との兼務で差し支えない。
2. 従業者
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師又は介護職員
① 単位ごとの利用者の数が 10 人以下の場合
- サービス提供時間帯を通じて専らサービス提供に当たる従業者の数が、1 以上
② 単位ごとの利用者の数が 10 人を超える場合
- サービス提供時間帯を通じて専らサービス提供に当たる従業者の数が、利用者の数を10 で除した数以上
③利用者の数が100又はその端数を増すごとに、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数が、サービス提供時間帯を通じて1以上
3. 管理者
管理者については、人員基準上に配置についての記載がないが、運営基準上に、以下の管理者の職務(基準省令第 116 条)の記載がある。
- 医師。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は看護師から選任したものが管理業務を代行可能。
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う。
よって、管理者(又は代行者)については、人員基準の面からではなく、運営基準の面から配置が必要となる。
診療所の場合
1. 医師
①利用者の数が同時に 10 人を超える場合
- 専任の常勤医師を 1 人以上配置すること。
また、下記の場合は常勤の要件を満たすものとする
- 病院又は診療所と併設の、介護老人保健施設又は介護医療院であって、介護老人保健施設又は介護医療院の医師の配置基準を満たしさらに余力がある場合は、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。
- 介護老人保健施設又は介護医療院の常勤医師との兼務で差し支えない。
②利用者の数が同時に 10 人以下の場合
- 専任の医師を 1 人配置すること。
- なお、専任の医師 1 人に対し、利用者は 1 日に 48 人以内とすること。
2. 従業者
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師又は介護職員
① 単位ごとの利用者の数が 10 人以下の場合
- サービス提供時間帯を通じて専らサービス提供に当たる従業者の数が、1 以上
② 単位ごとの利用者の数が 10 人を超える場合
- サービス提供時間帯を通じて専らサービス提供に当たる従業者の数が、利用者の数を10 で除した数以上
③利用者の数が 100 又はその端数を増すごとに、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数が、サービス提供時間帯を通じて 1 以上
又は、
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに 1 年以上従事した経験を有する看護師が、サービス提供時間帯を通じて常勤換算で 0.1 以上
従業者について
(ア)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の数について
上記「病院、介護老人保健施設及び介護医療院の場合」の「従業者」の③及び、上記「診療所の場合」の「従業者」の③については、サービス提供時間が 1 時間から 2 時間の場合、理学療法士等の配置を、定期的に次の研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師の配置に代えることも可能
- 日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修
- 全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会
(イ)1 人の従業者は、1 日に 2 単位までしか従事不可
- ただし、サービス提供時間が 1 時間から 2 時間の場合は、0.5 単位として扱う。
(ウ)7 時間以上 8 時間未満のサービス提供で、サービス提供の前後に連続してサービスを行う場合は、当該延長サービス時間中の従業者の配置は、適当数で可
(エ)提供時間帯を通じて専ら通所リハビリテーションの提供に当たる従業者を確保するとは、例えばサービス提供時間が 9:00~16:00 の場合、A従業者が 9:00~12:00 まで勤務し、引き続きB従業者が 12:00~16:00 まで勤務すれば、サービス提供時間を通じて従業者が確保されたことになる。
(オ)介護職員について
- 資格要件はないが、事業所は、医療・福祉関係の資格(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修修了者等)を有さない者について、「認知症介護基礎研修」を受講させるために必要な措置を講じること。(令和 6 年 3 月 31 日までは、努力義務)
3. 管理者
管理者については、人員基準上に配置についての記載がないが、運営基準上に、以下の管理者の職務(基準省令第 116 条)の記載がある。
- 医師。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は看護師から選任したものが管理業務を代行可能。
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う。
よって、管理者(又は代行者)については、人員基準の面からではなく、運営基準の面から配置が必要となる。
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