豊田・岡崎・安城 【短期入所生活介護】【人員基準】開業・経営
訪問介護の人員基準について説明します。
1. 従業者等
医師
- 1人以上
- 非常勤でも可
- 併設本体施設に配置されている場合であって、当該施設の事業に支障をきたさない場合は、兼務させることができます。
生活相談員
- 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上
- 1人は常勤でなければなりません。
- 併設事業所がある場合には、当該併設事業所の利用者の数を合算して必要人員を算出することができます。
生活相談員の資格要件
- 社会福祉主事
- 社会福祉主事任用資格
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 上記と同等以上の能力を有すると認められた者
① 介護福祉士
② 介護支援専門員として都道府県の登録を受けた者
③ 保育士(保育士登録機関で登録された保育士証が必要)
④ その他、保健・医療・福祉に係る資格又は実務経験から同等の能力を有すると知事が認める者
介護職員又は看護職員
- 常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上
- 介護職員は、1人は常勤。
- 併設事業所がある場合には、当該併設事業所の利用者の数を合算して必要人員を算出することが可能。
- 看護職員については、平成20年4月1日からの取り扱いとして、単独事業所及び利用定員20名未満の併設事業所は1名の常勤職員を置くことが望ましい。
また、利用定員20人以上の併設事業所は、1名の常勤職員を配置しなければなりませんので、注意が必要。(本体施設との兼務可) - 常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
栄養士
- 1人以上
- 併設本体施設に配置されている場合であって当該施設の事業に支障をきたさない場合は兼務させることが可能。
- 利用定員40人以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより、効果的な運営を期待することができる場合で、利用者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができる。
栄養士 留意事項
- 栄養士の配置基準について、定員40人以下の事業所については、一定の条件で栄養士を置かないことができるとありますが、給食業務を第三者に委託する場合、栄養士の配置は必要です。
- 「保護施設等における業務の委託について」(昭和62年厚生省通知)の「3施設の行う業務について」にあるとおり、「施設は、次に掲げる業務を自ら実施するものとし、その業務を担当させるため、栄養士を配置すること。したがって、栄養士を配置していない施設は、調理業務の委託を行うことはできないものであること」となっています。
- 上記の保護施設等には、老人福祉法による老人福祉施設も含まれます。
- 老人福祉施設は、老人福祉法第5条の3に規定されており、老人短期入所施設も含まれます。
機能訓練指導員
- 1人以上
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有するもの(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)
- 当該指定短期入所生活介護事業所の他職種との兼務は可能。
- 併設本体施設に配置されている場合であって当該施設の事業に支障をきたさない場合は兼務させることができる。
調理員その他の従業者
- 実情に応じて適当数配置
2. 管理者
- 専従で常勤の者を配置
管理者の資格要件
- 資格要件はなし
管理者の職務
- 従業員及び業務の管理を一元的に行う
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う
管理者の兼務について
- 兼務は、管理業務に支障がないことが前提。
- 当該事業所の従業者としての職務との兼務は可能。
- 同一法人で同一敷地内にある他の事業所、施設の職務との兼務は可能。
- 管理者以外の職種で、1職種のみ兼務が可能。
- ただし、併設される訪問系サービス事業所のサービス提供を行う従業者との兼務は一般的には管理業務に支障があると考えられる。
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