豊田・岡崎・安城 介護事業 人員基準

豊田・岡崎・安城 【訪問看護】【人員基準】開業・経営

訪問看護の人員基準について説明します。

・訪問看護ステーションの場合

・病院・診療所の場合

訪問看護ステーションの場合

  1. 従業者
  2. 管理者

1. 従業者

看護職員
  • 保健師、看護師又は准看護師
  • 常勤換算方法で 2.5 以上の配置が必要(内、1 人は常勤)

理学療法士等
  • 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
  • 適当数配置

2. 管理者

  • 専従で常勤の者を配置(1人)

管理者の資格要件

  • 保健師又は看護師であること

管理者の職務

  • 従業員及び業務の管理を一元的に行う
  • 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う

管理者の兼務について

管理者は、次のA~Cの要件を全て満たす場合は、下記①、②の場合に兼務することが可能である。
A:管理業務に支障がないこと。
B:勤務日において、1 日の勤務時間の半分以上は管理業務に従事すること。
C:管理者以外に 1 職種のみの兼務であること。(3 職種兼務不可)

①当該事業所の従業者(看護職員や理学療法士等)との兼務
  • 従業者のうち理学療法士等と兼務する場合は、理学療法士等の常勤換算は 0.5 以下となる。
  • 看護職員と兼務する場合は、看護職員の常勤換算を 1.0(ダブルカウント)とすることができる。

②同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する等の他の事業所等の従業者との兼務
  • 同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する事業所の管理業務のみを複数兼務することは、3 職種兼務には当たらず認められる。
  • ただし、別敷地の場合は、管理業務であっても兼務不可。

病院又は診療所の場合

・保健師、看護師又は准看護師
・適当数配置

病院又は診療所の場合の管理者について

・病院又は診療所の訪問看護の管理者については、人員基準上に配置についての記載がないが、運営基準上に、次の通り管理者の職務(基準省令第 52 条)の記載がある。
・従業者及び業務の管理を一元的に行う。
・従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う。
 よって、管理者については、人員基準 の面からではなく、運 営基準の面から配置が必要となる。

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