豊田・岡崎・安城 【短期入所療養介護】【人員基準】開業・経営
短期入所療養介護の人員基準について説明します。
・介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院・診療所の場合
【介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院・診療所】
- 本体施設が、それぞれの施設として満たすべき人員基準を満たしていれば足ります。
【療養病床以外の病床を有する診療所】
- 短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。
- 夜間における緊急連絡体制を整備し、看護職員又は介護職員を1人以上配置していること。
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