豊田・岡崎・安城 【通所介護・地域密着型通所介護】【人員基準】開業・経営
通所介護の人員基準について説明します。
1. 従業者
⑴ 生活支援員
- 単位の数にかかわらず、サービス提供時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計数を当該サービス提供時間数で除して得た数が 1 以上
- 生活相談員又は介護職員のうち 1 人以上は常勤
生活支援員の資格要件
① 社会福祉主事
② 社会福祉主事任用資格
③ 社会福祉士
④ 精神保健福祉士
⑤ 上記と同等以上の能力を有すると認められる者
A:介護福祉士
B:介護支援専門員
C:保育士(保育士登録機関で登録された保育士証が必要)
D:その他、保健・医療・福祉に係る資格又は実務経験から同等の能力を有すると市長が認めた者
⑵ 看護職員
- 単位ごとに、1以上の配置が必要
- 提供時間帯を通じて専従するまでの必要はないが、健康状態の把握等健康管理ができる適切な配置をする必要がある。
看護職員の資格要件
- 看護師又は准看護師
⑶ 介護職員
- 単位ごとに次のとおりの勤務延時間数が必要
- 不在の時間がある体制は不可
- 生活相談員又は介護職員のうち 1 人以上は常勤
介護職員の資格要件
- 資格要件はなし
- 事業所は、医療・福祉関係の資格(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修修了者等)を有さない者について、「認知症介護基礎研修」を受講させるために必要な措置を講じること。(令和 6 年 3 月 31 日までは、努力義務)
⑷ 機能訓練指導員
- 1 以上
- 最低でも週に 1 度 2 時間程度の配置は必要
機能訓練指導員の資格要件
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師及び一定の実務経験を有するはり師・きゅう師
2. 管理者
- 専従で常勤の者を配置すること。1人。
管理者の資格要件
- 資格要件はなし
管理者としての職務
- 従業員及び業務の管理を一元的に行う
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う
管理者の兼務について
管理者は、次のA~Cの要件を全て満たす場合は、下記①、②の場合に兼務することが可能である。
A:管理業務に支障がないこと。
B:勤務日において、1 日の勤務時間の半分以上は管理業務に従事すること。
C:管理者以外に 1 職種のみの兼務であること。(3 職種兼務不可)
①当該事業所の従業者(生活支援員等)との兼務
- この場合の訪問介護員等の常勤換算は 0.5 以下となる。
②同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する等の他の事業所等の従業者との兼務
- 同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する事業所の管理業務のみを複数兼務することは、3 職種兼務には当たらず認められる。
- ただし、別敷地の場合は、管理業務であっても兼務不可。
管理業務に支障がある場合とは
- 管理すべき事業所数が過剰である場合
- 入所系サービスにおいて、看護又は介護職員として、入所者へのサービス提供を行う場合
- 当該事業所とは別の訪問系サービスにおいて、訪問サービスに従事する場合
- 介護保険事業以外の業務で管理業務以外の直接業務に従事する場合
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