豊田・岡崎・安城 【福祉用具貸与・特定福祉用具販売】【人員基準】開業・経営
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の人員基準について説明します。
1. 福祉用具専門相談員
常勤換算方法で、2.0以上の配置が必要
- 管理者が福祉用具専門相談員と兼務する場合は、福祉用具専門相談員として勤務する時間のみを、勤務延時間数に含め、常勤換算を行う。
- 管理者が福祉用具専門相談員と兼務する場合は、勤務日において、1 日の労働時間の半分以上は管理業務に就かなければならないため、福祉用具専門相談員としての常勤換算は必ず 0.5 以下となる。
福祉用具専門相談員の資格要件
- 福祉用具専門相談員指定講習会修了者
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 保健師
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 義肢装具士
2. 管理者
- 専従で常勤の者を配置
管理者の資格要件
- 資格要件はなし
管理者としての職務
- 従業員及び業務の管理を一元的に行う
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う
管理者の兼務について
管理者は、次のA~Cの要件を全て満たす場合は、下記①、②の場合に兼務することが可能である。
A:管理業務に支障がないこと。
B:勤務日において、1 日の勤務時間の半分以上は管理業務に従事すること。
C:管理者以外に 1 職種のみの兼務であること。(3 職種兼務不可)
①当該事業所の福祉用具専門相談員との兼務
- この場合の福祉用具専門相談員の常勤換算は 0.5 以下となる。
②同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する等の他の事業所等の従業者との兼務
- 同一敷地内にある又は道を隔てて隣接する事業所の管理業務のみを複数兼務することは、3 職種兼務には当たらず認められる。
- ただし、別敷地の場合は、管理業務であっても兼務不可。
管理業務に支障がある場合とは
- 管理すべき事業所数が過剰である場合
- 入所系サービスにおいて、看護又は介護職員として、入所者へのサービス提供を行う場合
- 当該事業所とは別の訪問系サービスにおいて、訪問サービスに従事する場合
- 介護保険事業以外の業務(電気工事、ガス工事、介護保険事業とは関係のない一般リフォーム業等)で管理業務以外の施工等の直接業務に従事する場合
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