豊田・岡崎・安城 【居宅療養管理指導】【人員基準】開業・経営
居宅療養管理指導の人員基準について説明します。
病院又は診療所の場合
1. 医師又は歯科衛生士
- 医師又は歯科医師を配置する必要があります。
2. 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士
- 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士を適当数配置する必要があります。
- 歯科衛生士には、歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含みます。
3. 管理者
- 人員基準上に配置についての記載はないが、運営基準上に以下の記載がある
資格要件
- 資格要件はなし
管理者としての職務
- 従業員及び業務の管理を一元的に行う
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う
薬局の場合
1. 薬剤師
- 薬剤師を配置する必要があります。
2. 管理者
- 人員基準上に配置についての記載はないが、運営基準上に以下の記載がある
資格要件
- 資格要件はなし
管理者としての職務
- 従業員及び業務の管理を一元的に行う
- 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う
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