豊田・岡崎・安城 介護事業 人員基準

豊田・岡崎・安城 【運動型通所サービス】【人員基準】開業・経営

運動型通所サービスの人員基準について説明します。

  1. 従業者
  2. 管理者

1. 従業者

  • 単位ごとに、提供時間帯を通じて、当該運動型通所サービスの利用者の数が10人までの場合にあっては1以上
  • 11人以上の場合にあっては利用者の数を10で除した数以上の従事者を配置

従事者の資格要件

  • 柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師
    ただし、施術所に従事する柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師は、公益社団法人日本柔道整復師会が実施する「機能訓練指導認定柔道整復師講習会」を修了し登録された者に限る。
  • 介護予防運動指導員
    地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターが実施する「介護予防運動指導員養成事業」を修了し登録された者をいう。
  • 健康運動指導士
    公益財団法人健康・体力づくり事業財団が実施する健康運動指導士養成講習会を修了し登録された者をいう。
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 保健師
  • 看護職員
  • 医師
  • 市長が運動型通所サービスを実施するために必要な専門的知識を有すると認めた者
    なお、通所介護、地域密着型通所介護又は予防専門型通所サービスの事業と一体的に運営されている場合は、それぞれの人員基準を満たすことをもって上記基準を満たしているものとみなす。
    ただし、運動型通所サービスの提供を行う時間帯を通じて、専ら当該運動型通所サービスの提供にあたる従事者を置かなければならない。

2. 管理者

  • 非常勤でも可
  • 資格要件なし
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