豊田・岡崎・安城 【ミニデイ型通所サービス】【人員基準】開業・経営
ミニデイ型通所サービスの人員基準について説明します。
1. 従業者
- 利用者数が15人までの場合は、提供時間を通じて1人以上
- 16人以上の場合は、加えて必要数を配置が必要
従事者の資格要件
- 福祉サービスまたは保健医療サービス等の従事経験のある者、介護予防運動指導員又は健康運動指導士等が望ましい
- 「いきいき元気プログラム事業者研修(なごや介護予防・認知症予防プログラム事業者研修)」修了者を事業所に1人以上配置しなければならない。(会場研修は年2回程度実施、ウェブ研修は随時実施)
- なお、通所介護、地域密着型通所介護又は予防専門型通所サービスの事業と一体的に運営されている場合は、それぞれの人員基準を満たすことをもって上記1項を満たしているものとみなす。
- ただし、ミニデイ型通所サービスの提供を行う時間帯を通じて、専ら当該ミニデイ型通所サービスの提供にあたる従事者を置かなければならない。
2. 管理者
- 非常勤でも可
- 資格要件なし
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